~ 猫の事務所 ~

人と犬や猫がパートナーとして生きていく社会(by 動植物愛好家)

「許可性」へ!

動物愛護法は、1973年(昭和48年)に議員立法によって

制定されました。

 

悪質な業者が社会問題化したことにより、

1999年の改正で、第1種動物取扱業を営むためには届出が

必要であるという「届出制」が導入されました。

 

 

その後も、ペットに関する問題は解決に向かわず、

2005年の改正で、「届出制」から「登録制」に強化されました。

 

このとき、「許可制」にすべきだという意見も多くでたのですが、

「登録制」に留まっています。

 

この議論に関して、

全国ペット協会のある方は、現在の「登録制」で対応できると

考えておられます。

 

地球生物会議(ALIVE)は、「登録制」では制度としての限界があり、

次回改正で「許可制」にすることが望ましいとされています。

 

ある獣医師の方は、業者を具体的に規制できるように改正してほしい

とのお考えです。

 

私は、次回2018年に「許可制」に改正してほしいです。

やはり法規制と罰則がないと、すべての人がルールを守らない

ことが多いからです。

 

生命の尊厳に関わることです。

国会で、真剣に議論をして頂きたいと思います。

 

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【参考文献】

 

動物愛護法入門―人と動物の共生する社会の実現へ

動物愛護法入門―人と動物の共生する社会の実現へ