~ 猫の事務所 ~

人と犬や猫がパートナーとして生きていく社会(by 動植物愛好家)

動物は物ではない

日本の民法では、動物を物としています。

そのせいで、迷子の犬猫は、遺失物として扱われ、

怪我をしていても治療してもらえないことがあるのです。

 

ドイツの民法では、動物は物ではないと規定されています。

また、ドイツの基本法では、動物の保護を国家の目標としています。

 

世界基準に合わせて、選挙権を18歳以上にするのは

簡単にできている日本。

 

命に関することが、なぜ、放っておかれているのでしょうか。

 

どうしたら、日本の民法を改正できるのでしょうか。

 

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 【参考文献】

動物愛護法入門―人と動物の共生する社会の実現へ

動物愛護法入門―人と動物の共生する社会の実現へ