日本の民法では、動物を物としています。
そのせいで、迷子の犬猫は、遺失物として扱われ、
怪我をしていても治療してもらえないことがあるのです。
ドイツの民法では、動物は物ではないと規定されています。
また、ドイツの基本法では、動物の保護を国家の目標としています。
世界基準に合わせて、選挙権を18歳以上にするのは
簡単にできている日本。
命に関することが、なぜ、放っておかれているのでしょうか。
どうしたら、日本の民法を改正できるのでしょうか。
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【参考文献】