2019年に改正された動物愛護法。
明日、6/1から、段階的に施行が始まります。
この改正法のポイントは大きく3つあります。
① 8週齢規制
② 動物虐待の厳罰化
③ マイクロチップ装着の義務化
① 8週齢規制
生後56日(8週齢)を経過しない犬や猫の販売を原則禁止するというものです。
(※これまでは、生後49日(7週齢)でした。)
② 動物虐待の厳罰化
殺傷に対する罰則が「2年以下の懲役または200万円以下の罰金」から
「5年以下の懲役または500万円以下の罰金」に厳罰化されました。
動物虐待には殺傷だけでなく、飼育放棄・遺棄も含まれます。
また、これまで努力目標だった獣医師の通報は義務になりました。
③ マイクロチップ装着の義務化
販売業者・ブリーダーに対して、
犬猫へのマイクロチップ装着が義務化(2022年施行)されます。
(※一般の飼い主は、努力義務であり強制ではありません。)
さらなる改正は必要ですが、
まずは今回の改正により、
状況が少しでも改善されることを望んでいます。