~ 猫の事務所 ~

人と犬や猫がパートナーとして生きていく社会(by 動植物愛好家)

6/1 改正動物愛護法 施行!

2019年に改正された動物愛護法

 

明日、6/1から、段階的に施行が始まります。

 

この改正法のポイントは大きく3つあります。

 

① 8週齢規制

② 動物虐待の厳罰化

マイクロチップ装着の義務化

 

 

① 8週齢規制

 生後56日(8週齢)を経過しない犬や猫の販売を原則禁止するというものです。

 (※これまでは、生後49日(7週齢)でした。)

 

② 動物虐待の厳罰化

 殺傷に対する罰則が「2年以下の懲役または200万円以下の罰金」から

 「5年以下の懲役または500万円以下の罰金」に厳罰化されました。

 動物虐待には殺傷だけでなく、飼育放棄・遺棄も含まれます。

 また、これまで努力目標だった獣医師の通報は義務になりました。

 

マイクロチップ装着の義務化

 販売業者・ブリーダーに対して、

 犬猫へのマイクロチップ装着が義務化(2022年施行)されます。

 (※一般の飼い主は、努力義務であり強制ではありません。)

 

 

さらなる改正は必要ですが、

まずは今回の改正により、

状況が少しでも改善されることを望んでいます。

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